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横浜市シルバー人材センターオンライン会員登録HP資料(R07.9.30).pptx
横浜市シルバー人材センターオンライン会員登録HP資料(R07.9.30).pptx
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オンライン登録HP資料
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5.71 MB
Language:
none
Added:
Oct 01, 2025
Slides:
25 pages
Slide Content
Slide 1
シルバー人材センターのご案内 1
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シルバー人材センターとは 2
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◎昭和55年10月に横浜市の外郭団体として設立。 ◎昭和61年10月「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正で法律に基づく団体に。 ◎現在は、中区にある本部のほか、会員の活動 やお仕事の受注の窓口として 4 箇所の事務所を配置しています。 会員数 1 1, 045人(令和6年度末実績) 横浜市シルバー人材センターは ◎ 令和 2年には設立40周年を迎えました。 3
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事務所と管轄エリア 事務所名 管轄エリア ( 区 ) 神奈川事務所 鶴見・神奈川 保土ケ谷・旭・瀬谷 南事務所 西・南・港南・戸塚・泉 磯子事務所 磯子・金沢・栄・中 緑事務所 緑・青葉・都筑・港北 本部 事務所を統括 4
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★登録要件 ①市内在住、おおむね60歳以上、 健康で はたらく 意欲のある方。 ②センターの事業趣旨に賛同された方。 ※ 一定の収入を保証する団体ではありません。 ★会 費 ① 登録料 1,200 円 (令和6年4月~令和9年3月は 登録料無料 ) ② 2年度目以降は、 年間 1,200 円 会 員 登 録 配分金からの控除またはコンビニからの振込み 5 ※ 登録料及び年会費の返金はできませんのでご了承ください。
Slide 6
仕事を紹介する3つの方法 6 1 委託(請負・委任 ) *主たる紹介方法 2 労働者派遣事業 3 職業紹介事業 *いずれも臨時・短期及び軽易な仕事です。 ( 概ね月 10 日程度以内または週 20 時間を超えない程度が目安です )
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発注者 企業 ・ 家庭 ・ 公的機関 会 員 ①会員登録 ②仕事の発注 ④仕事の提供 ⑤ 就業 ⑥仕事の完了報告 ⑦委託代金請求 ⑧委託 代金支払い ⑨配分金支払い ①委託(請負・委任)の仕組み 高齢者に相応 しい仕事 ③契 約 雇用関係がないため、社会保険、労災保険の適用はありませんが、 仕事中の事故は「シルバー保険」でカバー。 7 横 浜 市 シ ル バ | 人 材 セ ン タ |
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③ 職業紹介事業 「求人者」と「求職者」が雇用関係をもつことを前提とした仕事の紹介 8 ② 労働者派遣事業
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請負・委任による就業の対価を 「配分金」 と呼びます。 ※ 配分金には消費税が含まれております。 配分金は税法上 「雑所得」 に分類され、税申告は確定申告でおこないます。(「配分金支払証明書」をセンターが発行し、会員へ送付) 配分金は月末締め、 翌月20日払いです 。 20日が土曜・日曜・祝日の時は順次繰上ります。 受取口座を指定様式で申告してください。 振込手数料は会員負担ですが、 「横浜信用金庫」 は手数料が 免除 されます 。 9 配 分 金 と は
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センターが受託している 主 な 仕 事 ① 植木の手入れ・除草 ② マンション清掃 ③ 家事サービス ④ スーパー内軽作業 ⑤ 駐輪場・駐車場管理 ⑥ ポスティング(配布作業) 10
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仕事のご案内 11 お電話でのご案内が 多いです。 仕事の探し方 事務所の掲示板を 見て探す ホームページや会員専用ページ (Smile to Smile) を 見て探す 事務所に 問い合わせて 探す
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12 「適正就業」とは 1 臨時的かつ短期的な就業(おおむね月 10 日程度以内) 又は軽易な業務に係る就業(おおむね週 20 時間を超えない もの)であること。 2 危険、有害な仕事でないこと 3 指揮命令が発生しないこと(請負、委任のみ) 4 発注先の従業員と混在作業ではないこと(請負、委任のみ) 5 特定の会員が独占的に長期間就業していないこと など ※ 就業年限は「会員の適正就業に関する基準」により、最大5 年と規定しています。シルバー事業では「共働・共助」の理念 のもと、より多くの会員が就業機会を得られるよう、ワーク シェアリング(仕事の分かち合い)を行い、会員の能力と希望 に応じた公平な就業機会を提供できるよう配慮することが求め られています。 なお、この就業年限は、次の職種には適用されません。 ※ 適用外職種 … 福祉・家事サービス、 植木の手入れ・大工・塗装などの技能、除草作業、配布 適正就業
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安 全 就 業 安全は全てに優先される ! ①まず、日頃の健康管理に注意しましょう。 ②体調が悪いときは、仕事をせずに休養しましょう。 ③仕事は無理をせず、事故を起こさない、事故に遭わないよう心がけましょう。 13
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① 請負・委任の仕事中、仕事先への往復途上時の 事故は、センター加入の「シルバー保険」が適用。 傷害事故の場合、シルバー保険は医療費を支払うものではありません。 治療は、会員の皆さんが加入している健康保険で行っていただきます。 ②事故発生時は、速やかにセンターへ連絡を。 ( ケガの場合は治療を優先 ) ③物を壊す等、賠償責任事故 も「シルバー保険」の 範囲内でカバー。 ち 14 仕事中のケガや事故はシルバー保険でカバー 万一に備え「緊急連絡カード」を携帯しましょう 持病が原因のケガや地震等自然災害による事故は「シルバー保険」の対象外。 詳しくは「会員の手引き ※ 後日配布 」に掲載。
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仕事をする時の注意事項 ○マナーの向上 センター会員として就業していることを自覚し、マナー向上で顧客満足度を高めましょう。 ○個人情報保護 仕事上知り得た個人情報 ( 氏名、住所、 電話番号等、個人を特定できる情報 ) を 仕事以外で使用することは法律違反です。 絶対にしないでください! 特に重要! 15
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16 「 個人情報」とは、氏名、生年月日、住所、電話番号等により、特定の個人を識別する(一般の人が、これらの情報を特定個人のものと知る)ことができるものをいいます。 シルバー人材センター事業の実施にあたり、「個人情報」は個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものとの認識にたって、個人情報の保護に関する法律及びその他法令を遵守し、「個人情報」の適正な取り扱いに努めるようお願いいたします。 仕事に取り組む際は、個人情報の紛失・漏えい等がないよう、個人情報の取り扱いには十分に注意してください。 ★氏名等が記載された個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、保管の徹底と絶対に紛失・漏えいのないようにしましょう。就業が終了した際には、就業に係わる「個人情報」は保持することなく、適正に廃棄してください。 ★万が一、個人情報を紛失してしまった場合は、速やかに所属事務所へ報告をしてください。 個人情報保護
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17 接遇の基本は、「身だしなみ」、「あいさつ」、 「感じの良い態度」「言葉づかい」。 これらを身につけることが接遇の第一歩です。 シルバー人材センターの会員であるという自覚を もって、節度ある応対を心がけてください。 ①身だしなみ ②あいさつ ③感じの良い態 ④言葉づかい 接 遇
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会報シルバーセンター ★横浜市シルバーの HP に掲載 ★毎年 1 月 , 7月に発行 18
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会員の 技能とマナーの向上 を目的に、 下記講習・研修を開催しています。 ①緑地管理 … 植木剪定の知識と技能習得 ②ハウスクリーニング … 家庭内清掃の基礎習得 19 技能講習と研修 ※ 「会報シルバーセンター」やホームページで ご案内します
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◎仲間づくり ★会員交流会 毎月1回会員が自主運営する「会員交流会」を開催し、会員の交流・仲間づくりの場としています。 ★サークル活動 センター各事務所には、写真、歩こう会、書道、俳句、カラオケ等の サークルが あります。 ◎ボランティア活動 介護施設でのお手伝い、街の美化清掃、楽器演奏、 スポーツ ボランティア活動も行っています。 20 仲間づくりやボランティア活動
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21 事業趣旨に賛同された方は 会員登録をお願いします 就業時は「会員証」を携帯してください。 「 会員の手引き」を登録後に配布いたします。 配布されましたら必ずお読みください。 センターに会員登録したことを、必ずご家族に伝えてください。
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22 シルバーポイント制度
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共働・共助・自主・自立の精神で 23
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活力ある地域社会づくりを目指しましょう ! 会員の皆さんが主役になって 24
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25 重要事項 1 シルバー人材センター会員の就業は、請負・委任事業、労働者派遣事業、職業紹介事業のいずれかの形態となります。 2 会員の請負・委任事業での就業において、会員とセンター及び発注者との間に一切の雇用関係はありません。(労働者派遣事業・職業紹介事業は除く) 3 会員の請負・委任事業での就業において、通常の雇用労働者に適用される労災保険、社会保険の適用はありません。(労働者派遣事業・職業紹介事業は除く) 4 請負・委任の仕事中、仕事先への往復途上時の事故は、センター加入のシルバー保険が適用されますが、傷害事故の場合、シルバー保険は医療費を支払うものではないため、治療は、会員が加入している健康保険で行っていただきます。 5 シルバー人材センターは、会員に対し仕事や所得の保証などを行いません。 6 会員はその就業にあたって、知り得た個人情報 、 業務上の秘密事項及び発注者の不利益になることを、他に漏らしてはなりません。 7 会員は「会員の手引き」掲載の「会員及び就業に関する規程」「会員の適正就業に関する基準」「会員安全就業要領」を必ずお読みのうえ就業してください。 8 年会費は、4月または5月に就業した場合、当該月の配分金支払日に自動引落し(控除)します。納入された「年会費」については、返金はいたしません。 *年会費控除取消の申し出がない限り有効とします。 なお、配分金額が 2,000 円に満たない場合は、控除できませんので、 後日払込書を送付します。「コンビニエンスストア」からお振込み ください。
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